SOLUNA 合同会社
(商号)
第1条 当会社は、合同会社SOLUNA(以下「当会社」という。)と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
一 グランピング施設・宿泊施設の経営および管理
二 飲食店の経営および管理
三 農業・農産物の生産および加工販売
四 不動産の取得・管理・賃貸および売買
五 イベント・体験型コンテンツの企画・運営
六 コミュニティ会員制サービスの運営
七 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区三田に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(社員の氏名及び住所等)
第5条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の目的及びその価額は、次のとおりとする。
| 氏名 | 住所 | 出資の目的 | 価額 |
|---|---|---|---|
| 濱田優貴 | 東京都港区三田2-7-1 THE RESIDENCE三田1913号室 | 金銭 | 金 円 |
(業務執行社員)
第6条 当会社の業務を執行する社員(以下「業務執行社員」という。)は、次のとおりとする。
濱田優貴
(代表社員)
第7条 前条に定める業務執行社員のうち、代表社員を次のとおりと定める。
濱田優貴
(業務の決定)
第8条 当会社の業務の執行は、業務執行社員が行う。定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行社員の過半数をもって決定する。
(業務執行社員の職務)
第9条 業務執行社員は、善良なる管理者の注意をもって当会社の業務を執行する義務を負う。
(競業及び利益相反取引の制限)
第10条 業務執行社員が自己または第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、総社員の承認を得なければならない。
(事業年度)
第11条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(利益の配当)
第12条 当会社は、社員全員の同意により、利益の配当を行うことができる。
(解散)
第13条 当会社は、会社法第641条に定める事由のほか、総社員の同意によって解散する。
(設立に際して出資される財産の価額)
第14条 当会社の設立に際して、社員が出資する財産の価額は、金 円とする。
(最初の事業年度)
第15条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から 年3月31日までとする。
(設立時代表社員)
第16条 設立時の代表社員は、濱田優貴とする。
(法令の準拠)
第17条 この定款に定めのない事項については、会社法その他の関係法令の定めるところによる。
以上、SOLUNA合同会社設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
令和 年 月 日
※ 出資金額は法務局申請前に確定すること(最低¥1)
※ 合同会社は公証人の定款認証不要。作成後そのまま法務局へ持参または郵送。
※ 登録免許税:資本金の0.7%(最低¥60,000)を法務局で収入印紙または電子納付。
※ 提出先:釧路地方法務局(〒085-8522 釧路市幸町10丁目3番地)